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ACCOMMODATION TERMS AND CONDITIONS

ホテルモーニングボックス大阪心斎橋 宿泊約款

第1条(適用範囲)

  1. 当ホテルの終結する宿泊契約及び施設の利用に関する契約は、この約款及びこの約款と一体となる利用規則に定めるところによるものとし、定められていない事項については、法令または慣習によるものとします。
  2. 当ホテルは前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることが出来ます。

第2条(宿泊契約の申込み)

  1. 当ホテルに宿泊契約の申込み(宿泊予約)をしようとする方は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2及び当ホテルの所在する都道府県の定める条例に基づき、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    (1)宿泊者名
    (2)宿泊日及び到着予定時刻
    (3)宿泊者連絡先
    (4)その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 前項に基づき当ホテルに申出のあった内容に変更を生じたときは、変更後の内容を速やかに当ホテルに申し出ていただきます。
  3. 宿泊客が、宿泊中に第1項(2)の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとさせていただきます。

第3条(宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
  2. 前項により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を、宿泊開始前又は当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
  3. 次の各号に定める事由が生じたときは、当ホテルは、当該お客様にかかる申込みを、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。
    (1)前項の宿泊料金を同項の定めにより宿泊開始前または当ホテルが指定した日までにお支払いいただけないとき。
    (2)前条1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、最初の連絡をした日から起算して10日以内(但し、宿泊日当日までの日数がこれに満たない場合は、宿泊日当日の15時まで)に連絡がとれないとき。
    (3)当ホテルからの連絡を拒否されたとき。
  4. 前項(2)及び(3)に該当する場合、受領済みの宿泊料金の返還は致しかねます。

第4条(宿泊契約締結の拒否)

当ホテルは、次に掲げる場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  2. 満室により客室の提供ができないとき。
  3. 災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前号に準ずる事由のあるとき。
  4. 宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
  5. 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  6. 宿泊しようとする方が、伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められる時、または、その恐れがある時。
  7. 宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
  8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  9. 宿泊しようとする方が泥酔者等で、他の宿泊客に迷惑を及ぼし、もしくは当ホテルの運営を阻害するおそれがあるとき、又は他のお客様もしくは当ホテルの従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  10. 宿泊しようとする方について、心身の不調が明らかに認められる状態であるとき。
  11. 保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
  12. 宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
  13. 実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
  14. 宿泊しようとする方が、過去に当ホテルに対して代金支払い遅延などトラブルがあったとき。
  15. その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。

第5条(当ホテルの契約解除権)

  1. 当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊もしくは施設の利用または宿泊の継続を、解除することがあります。
    (1)宿泊もしくは施設の利用がこの約款又は当ホテルの利用規則に違反したとき。
    (2)満室により客室の余裕がないとき、もしくは天災その他やむを得ない理由により、施設の利用が出来なくなったとき。
    (3)宿泊もしくは施設の利用の際、当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、法令で許可されていない薬物、銃砲、刀剣類及びこれらの類似品の所持もしくは使用、他の利用者に迷惑を及ぼす行為、法令違反や公序良俗に反する行為等をし、またはするおそれがあると認められるとき。
    (4)宿泊もしくは施設の利用者が伝染病であると明らかに認められるとき。
    (5)宿泊もしくは施設利用者が泥酔や薬物中毒者であると認められるとき。
    (6)宿泊もしくは施設の利用に際し合理的な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
    (7)防災上指定された場所以外で喫煙、また消防用設備等に対するいたずら等、火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき。
    (8)宿泊者が当ホテルに対して、ご利用代金の支払いをいただけなかったとき、あるいは遅延したとき。
    (9)宿泊者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
    (10)保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき(小学生もしくは12歳以下の宿泊は不可、但しグループ部屋宿泊の小学生は除く。中学生もしくは13歳以上15歳未満は同性の保護者同伴のみ可、高校生もしくは15歳以上18歳未満は保護者の同意書があれば可。)
  2. 前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申出のあったお客様の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が、第2条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、第3条3項の規定を適用するほか、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。
  3. 当ホテルが前二項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊料金の返還はいたしかねます。

第6条(宿泊の登録)

宿泊者は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2及び当ホテルの所在する都道府県の定める条例に基づき、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  1. 宿泊者の氏名、性別、住所、年齢、及び職業
  2. 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、旅券番号、国籍、パスポートの提示及びコピーの提出、日本上陸地及び上陸年月日
  3. その他当ホテルが必要と認めた事項

第7条(料金の支払い)

  1. 宿泊または利用料金は、現金または当ホテルが認めたクレジットカードにより、宿泊または施設利用の際、当ホテルフロントにおいて前払い清算していただきます。尚、延長料金、館内での飲食、物品の購入代金等は、その都度清算していただきます。
  2. 当ホテルが宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第8条(利用規則の遵守)

宿泊者または施設の利用者は、当ホテルの利用規則に従っていただきます。

第9条(営業時間)

  1. 当ホテル内の各種施設等の営業時間は、フロントにて館内案内でご案内いたします。
  2. 前項の施設等の営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適宜お知らせします。

第10条(宿泊者による宿泊解除権)

  1. 宿泊者は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 宿泊者が前項により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、別表第1に掲げるところにより、違約金をお支払いいただきます。
  3. 宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、当ホテルは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとして処理することができるものとします。また当ホテル以外の予約サイトを通じた宿泊契約の解除に関しては、予約サイトごとに設定した違約金をお支払いいただきます。

第11条(当ホテルの責任)

  1. 当ホテルが宿泊または施設利用者に対する責任は、宿泊または施設利用者がフロントにおいてチェックインの手続きを行った時から始まり、出発のためフロントにおいてチェックアウトの手続きをした時に終わります。
  2. 当ホテルの責に帰すべき理由により宿泊者が宿泊の継続が出来なくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、類似の宿泊施設を斡旋します。この場合は宿泊の継続が出来なくなった日を含むその後の宿泊料金は頂きません。
  3. 宿泊者または施設の利用者が当ホテルの定めた利用規則に従わないために発生した事故に対しては当ホテルはその責任を負いません。
  4. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の不履行、又は不法行為により宿泊者に損害を与えたときは、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、5万円を限度としてその損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  5. ご利用に関わる事故、お荷物の紛失・盗難、及びお客様間のトラブル等につきましては、当ホテルでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

第12条(客室の清掃)

宿泊者が4泊以上連続して同一の客室に宿泊される場合、宿泊者から清掃は不要である旨のお申出を受けた場合であっても、少なくとも3日経過ごとに1回、客室の清掃を行わせていただくものとします。但し、当ホテルが必要と認める場合には、随時客室の清掃ができるものとします。前項の客室清掃について、宿泊者はこれを拒否できないものとします。

第13条(客室の使用時間)

  1. 宿泊者が当ホテルの客室を使用できる時間は、当ホテルが定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の定めにかかわらず、同項に定める時間以外の客室の使用に応じることがあります。この場合には別表第2に定める追加料金(消費税込)を申し受けます。
  3. 宿泊者が客室を使用できる時間内であっても、当ホテルは、安全及び衛生管理そのホテルの運営管理上の必要があるときは、客室に立入り、必要な措置をとることができるものとします。

第14条(お客様の手荷物又は携帯品の保管)

  1. 宿泊者がフロントにお預けになった物品(現金並びに貴重品除く。以下「預かり品」と言います。)について、滅失、毀損等の侵害が生じた時は、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を3万円を限度として賠償します。
  2. 現金及び貴重品(以下「貴重品等」と言います。)については、原則当ホテルではお預かり致しませんので、宿泊者ご自身で管理頂きますが、宿泊者からの申し出により、且つ貴重品等のお預かりについて他の預かり品と同様の扱いで了解頂いた場合は、当ホテルにてお預かりすることが出来ます。但し、本お預かりに伴い、貴重品等が滅失、毀損した場合でも、当ホテルは一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
  3. 宿泊者が、当ホテル内にお持込になった物品(現金並びに貴重品除く)であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を3万円を限度として賠償します。但し、宿泊者からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、1万円を限度としてその損害を賠償します。

第15条(寄託物等の取扱)

  1. 宿泊者の手荷物(現金並びに貴重品除く、以下同じ。)が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限りお預かりします。
  2. 宿泊者が、チェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、所有者からの指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、法令に基づきその後最寄りの警察署に届けます。また、当ホテルの衛生環境を損なう飲食物、たばこは即日処分、傘や安価な物等は遺失物法に従い処分致します。
  3. 当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。

第16条(宿泊者の責任)

宿泊者によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他宿泊客の責に帰すべき事由により、当ホテルが客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、宿泊者に、当ホテルが被った損害を賠償していただきます。

第17条(免責事項)

当ホテル内からのインターネット通信のご利用にあたりましては、宿泊者ご自身の責任にて行うものとします。インターネット通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果本宿泊客及び他の宿泊者が損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、当ホテルが禁じた又は不適切と判断したインターネット通信の利用により、当ホテル及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

第18条(支配する言語)

この約款における約款は日本語、他の言語で作成されていますが、その文の間に不一致又は相違があるときは、すべて日本文によるものとします。

第19条(準拠法、合意管轄裁判所)

当ホテルと利用者との間の宿泊契約他に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテルの経営又は運営する会社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第20条(個人情報の取扱いについて)

  1. 個人情報とは
    個人情報とは個人に関する情報であって、当該情報に含まれる「Eメールアドレス」、「住所」、「電話番号」、「生年月日」、「性別」、「職業」などによって、個人を識別、特定できるものを意味します。
  2. 個人情報の収集について
    当ホテルは個人情報を、商品関連情報のお知らせや限定サービス、または採用情報についてのお問合せ・障害対応に利用する目的で収集し、原則として、サービス内容や目的の明示無しに、無断で収集することはありません。
  3. 個人情報の管理について
    当ホテルは、個人情報を適切な方法で厳重に管理します。情報セキュリティ対策をはじめとする安全対策を実施し、外部からの不正アクセス、個人情報の流出、破壊、改竄、漏洩などを最大限防止します。万が一、発生した場合は速やかに是正措置を講じます。
  4. 個人情報の開示
    当ホテルは、以下の場合を除いて、個人情報を第三者に開示・提供することはありません。
    (1)事前にお客様の了解を得た場合
    (2)個人が特定できないような情報として、統計的利用に当てる場合
    (3)サービスを提供するために、必要な範囲内で業務委託先(当社との間で機密保持契約を締結している企業)に、必要な限度において開示する場合
    (4)当ホテルおよび当サイトの権利、財産を保護する目的のためやむをえない場合
    (5)国または地方公共団体もしくは行政当局等より、法令に基づく個人情報開示の要請がなされた場合
  5. 個人情報の変更と削除
    お客様は、登録した個人情報について、いつでも登録内容を変更し、または削除することができます。
  6. 法令の遵守
    当ホテルは、「個人情報保護方針」に基づき、個人情報に関して適用される法令および規範を遵守するとともに、個人情報の保護の徹底を更に推進するため、必要に応じて適宜、上記取り組みを見直し、改善いたします。

この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。この約款が改定された場合、当ホテルは、改定後の約款の内容及び効力発生日を当ホテルのホームページに掲出するものとします。

(別表第1)違約金(第10条関係)

契約解除の告知を受けた日 不泊 当日 前日
基本宿泊料金に対する違約金比率 100% 100% 20%

(注)

  1. %は、宿泊料金(他事業者との提携宿泊プランにおける掲載料金分を含みます)に対する取消料金の比率です。なお、提携する他事業者が定めるキャンセルポリシーにしたがって計算した金額が上記によって掲載した金額を上回る場合、その金額を違約(取消)金として収受します。
  2. 契約日数が短縮された場合は、その短縮期間にかかわらず、短縮により宿泊しないこととなった最初の日の分についてのみ、取り消し料金を収受します。ただし、10名以上の予約の取消料金については、短縮により宿泊することとなった全ての日の分について、その短縮がなされた日から短縮により宿泊しないこととなった各日までの日数に応じて収受します。
  3. 宿泊人数の一部について契約の解除があった場合、契約を解除された人数分の宿泊料金ごとに算出した額の違約(取消)金を収受します。
  4. その他、当ホテルが企画する宿泊パッケージまたは、特定団体において、前述の規定とは異なる違約金を定めることがあります。

(別表第2)客室の時間外使用による追加料金(第13条関係)

客室の時間外使用による追加料金 1時間未満 1時間以上
2,200円 当該日の宿泊料金

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